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 通行止めは、道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。(株式会社キクテックHPより)とされています。この通行止めから先には人や車両は通行することが出来ません。

”ここまで”ここから先は未知 そんな場所の写真を集めました。

ここまで。

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